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乳児用液体ミルクが「特別用途食品」に。
みなさんは、「液体ミルク」というものをご存じですか?
乳児用の液体ミルクは、成分が母乳に近く、粉ミルク同様に乳児に必要な栄養素が加えられているそうです。
液状のままパックされていて、常温のまま赤ちゃんに飲ませることができるミルクです。
紙パックやペットボトルに密閉され、半年~1年間の長期間常温保管が可能だそうです。
こんなに便利な液体ミルクが日本でも販売出来るよう、法律が整備されつつあります。
ヨーロッパやアメリカではメジャーなようですが、日本では「何それ?」という方も多いと思いますので、液体ミルクとはどのようなものかをまとめます。
乳児用液体ミルクとは
乳児用液体ミルクとは、誕生から12か月までの乳児が母乳の代わりとして飲むことができるように、栄養成分を調整されたミルクのことである。乳児用に調整されたミルクは、粉状のものと液体状のもの2つが存在するため、前者を「粉ミルク」、後者を「液体ミルク」と呼ぶのが一般的である。乳児用液体ミルクを単に乳児用ミルクと呼ぶこともある。
引用元:wikipedia
欧米では当たり前のように流通している液体ミルクを、日本でも販売出来るようにして欲しいという運動は20年も昔からありました。
阪神・淡路大震災、東日本大震災のように、大規模災害の直後は特に液体ミルクの販売運動も盛り上がったそうです。
しかし、それでも国は液体ミルクの日本国内流通に積極的ではありませんでした。
それが今になって法整備をするまでに至ったのには、大きく2つの要員があるように思います。
1つは2014年の東日本大震災の時に、フィンランドに住むの日本人主婦が液体ミルクを支援物資として送ったことです。
それをきっかけに、末永恵理さんが「乳児用液体ミルクプロジェクト」を立ち上げ、facebookやロビー活動を通じて日本国内での液体ミルクの発売を求める署名を開始しました。
最終的に、1万2000人以上の署名を集めたそうです。
2つは2016年の熊本大震災の際に駐日フィンランド大使館から液体ミルクが支援物資として送られたことです。
普段の生活の中ではパパは案外忘れがちなことですが、ストレスや食事の質で母乳の出方が大きく左右されます。
震災時は母乳が出なくなるママはたくさんいるし、粉ミルクがあっても十分な飲み水も確保出来ない可能性もあります。
そんな中で、液体ミルクは非常に重宝されたそうです。
日本で液体ミルクが販売されていなかった理由
阪神・淡路大震災から20年も経つというのに、なぜ日本では液体ミルクが販売されていなかったのでしょうか?
一番の理由としては、「液体ミルクを販売していいよ」という法律がなかったからです。
食品を販売する時は食品衛生法というルールに当てはまる物、定義されている物でなければならないのです。
食品衛生法の中では、乳児用食品は乳児用粉ミルクである「調製粉乳」は定義されていますが、液体ミルクは定義されていませんでした。
つまり、液体ミルクの販売・流通を想定していなかったので、液体ミルクに関するルールを作ってなかったいということです。
食品衛生法は戦後間もない1948年に制定された法律なので、仕方ないといえば仕方ないかもしれませんね。
液体ミルクの育児への活用の動き
厚生労働省は2018年3月12日、「乳児用液体ミルク」について、製造の規格基準をまとめました。
液体ミルクの流通を求める1万2000人以上の署名が後押ししたのも理由の一つかもしれません。
厚労省がまとめた基準では、液体ミルクを「調製液状乳」と定義するそうです。
他にも諸々の整備や試験期間を含めると、実際の販売まではまだ2年かかる見通しだそうです。
容器は缶やレトルトパックや紙パックを想定していて、賞味期限は缶とレトルトパックは9カ月から1年、紙パックは半年になるだろうということです。
どうしても粉ミルクと比べると割高になるそうですが、それは仕方ないですね。
実際に販売されるようになったら災害の備蓄としてもそうですが、日々の育児にも積極的に取り入れたいですね。
育休中にミルクをあげたことがありますが、「人肌」が分からず、子どものミルクをせがむ泣き声に慌ててしまい、熱すぎるミルクをあげて子どもに大泣きされたことを思い出します。
これさえあれば、ぱっと開けてすっと飲ませてあげられるので子どもを待たせることもないですし、粉ミルクを作り慣れていないパパの強い味方になってくれそうです。
外出の時もミルク用の白湯やら粉ミルクだけでひと荷物になっていましたが、ショッピングに行くなら外出先で調達できるので、お出かけもしやすくなるかもしれませんね。
特別用途食品とは?
2018年5月15日、消費者庁は乳児用液体ミルクを「特別用途食品」として許可する基準を新たに設けることを決めました。
特別用途食品というルールの下で、日本国内で液体ミルクを製造や販売できるようにする、ということですね。
特別用途食品
病者用、妊産婦用、授乳婦用、乳児用、えん下困難者用などの特別の用途に適する旨の表示をする食品をいいます。
引用元:消費者庁
液体ミルクを日本で製造・販売するための法整備がどんどん進んでいますね。
まとめ
液体ミルクが紆余曲折を経て販売に至りそうだ、ということをまとめてみました。
便利そうに見える液体ミルクも、常温のミルクは飲んでくれないということあるそうです。
ママの体調が悪いときの強い味方として、母乳、粉ミルクに変わる第三の選択肢として上手に付き合っていきたいですね。
続報が入りましたら、またまとめていきたいと思います!