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キラキラネーム・古風ネームはつけるべきかどうか?
赤ちゃんを迎える準備のひとつに、子どもの名前があります。
ちょうどこの記事を書いているとき、モデルでタレントのぺこ(22)、りゅうちぇる(22)が「今のところ男の子の予定で、名前は『リンク』にします」と報告がありました。
いわゆる、キラキラネームとしてネット上で話題となっています。
芸能人はキラキラネームを付けると話題になりやすいですね。
他にも俳優の的場浩司の長女の名前が宝冠(ティアラ)は有名です。
有名人の子どもでなくても、特徴的な名前だけが一人歩きして「キラキラネーム」として紹介されることもあります。
では、芸能人・一般人の区別はなしとして、親として子供に特徴的な名前をつけるべきかどうか?について考えてみました。
キラキラネームとは?
キラキラネームとは、一般常識から著しく外れているとされる珍しい名前(本名)に対する表現。類似のインターネットスラングにDQN(ドキュン)ネームがある。中傷表現が許されないメディアなどでは「キラキラネーム」が好まれるものの、揶揄・侮辱の文脈で用いられがちである点は共通している。
なお「DQN」が侮辱・誹謗中傷であることを認めた判例がすでにあり、人の名前を「DQNネーム」と呼んで侮辱・誹謗する行為がなされた場合、発信者情報の開示や、民法上の不法行為や刑法上の侮辱罪・名誉毀損罪などが問われ得る
引用元:wikipedia
どこまでをキラキラネームと呼ぶのかは難しいですが、侮辱・誹謗中傷の意味を含むものであることを認めた判例がすでにあります。
「名は体を表す」という諺があるので、第一印象が良くないというのもあるかもしれません。
実際にどのようなキラキラネームがあるかをまとめている人はたくさんいるので、ここではまとめませんが、一例だけ紹介します。
個人的に気になったのは、
唯一神(ゆいか)
戦争(せんそう)
弥有二(みゅうつー)
騎士(ないと)
喜怒哀楽(ゆたか)
とかでしょうか。
大きく分類するなら、以下の3つに分類できそうです。
- アニメや映画等のフィクションキャラ (例:亜斗夢・あとむ)
- 外国の人の名前を無理に感じにする (例:皇帝・しぃーざぁー)
- 当て字 (例:本気・まじ)
海外でもキラキラネームはあるの?
海外でもキラキラネームは存在します。
日本特有の現象ではないようですね。
海外のキラキラネーム例
Sue Shi(寿司)、Stu Pitt(馬鹿)
Minnie Skurt(ミニスカート)、Hammond Eggs(ハムと卵)
Eve Hill(邪悪な)、Ben Crobbery(銀行泥棒)、
Al Kaholic(アルコール中毒)
TheBabyWebsite.comは、「こういった名前を子どもたちに付ける親の多くは、名付けるとき、その名前の意味についておそらく気付いてさえいない」とコメントしているようですが、日本でも当てはまる例もあると思います。
例えば、下ネタや反社会的に捉えられるようなキラキラネームは、後で気がつくということもあるかもしれません。
古風ネーム(しわしわネーム)とは?
私は我が子に古風ネームをつけようと一時期思いましたが、最終的には読み方が少し難しい普通の名前を付けました。
古風ネームはネット上では「しわしわネーム」とか呼ばれる、太郎とか一郎、花子を初めとする、一昔前の日本でよくつけられた名前です。
私は「しわしわ」はじっくり考えてつけたご両親が悲しむのと、古き日本の伝統ある名前であると考えているので「古風ネーム」と呼びます。
一郎、次郎、三郎と生まれた順番に数字を付けていくことは、子供の多い家庭では一般的でした。
少し調べると、長男でも妾の子供には太郎は付けられないとか、細かいルールもあったようです。
キラキラネームのメリット・デメリットは?
メリットは覚えやすい、個性的という点でしょう。
俳優の「速水もこみち」「土屋太鳳」は本名ですが、キラキラネームと言えそうです。
ですが、芸能人ともなればキラキラしているくらい個性のある名前の方が覚えてもらいやすい、というメリットの方が大きいかもしれません。
有名人でなくても子どもが名前の由来を聞いたときに、納得して受け入れられるのであれば、それは個性的で素敵な名前と言えるかもしれません。
デメリットは名前を理由にいじめなどの対象になりやすい可能性があることです。
子どもの頃は、変わってるとか面白いとか些細な理由からいじられるものです。
就活の時も、よほど本人が魅力的でない限りキラキラネームは敬遠される傾向があるようです。
改名することは可能なの?
15歳以上であれば名を変更しようとする本人が、15歳未満の場合は法定代理人(親権者等)が本人に代わって申請可能です。
申請する場所は、申立人(本人、もしくは法定代理人)の住所地を管轄する家庭裁判所です。
ただ、正当な理由が必要と戸籍法第107条の2に規定されてます。
戸籍法107条の2
正当な事由によって名を変更しようとする者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない
「正当な事由」があるかどうかは、家庭裁判所の裁判官が判断します。
いじめられているから、とか、嫌いだから、という個人的な理由は正当な理由になりません。
実際に、現在の名前でどのように不都合があるのかを明確にしなければなりません。
漢字はそのまま、読み方だけ変えるとう変更は比較的ハードルは低いようですが、それでも大変です。
過去の名前の変更が許可された例です。
- 営業上の理由による襲名
- 神官、僧侶になる場合、または還俗する場合
- 難解や難読な名前
- いじめや差別を助長する、珍奇な名前
- 出生届時の誤り
- 名前そのものに問題はないが、過去の経緯から著しい精神的苦痛を想起し、日常生活に支障を及ぼす
引用元:Wikipedia
最後の「名前そのものに問題はないが・・・」という判例は、女の子の名前が元カノの名前だったことが発覚して、母親が訴えて成立したケースです。
他にも、戸籍とは違う「通称名」で友人や学校で読んでもらうようにして、通称名が浸透していると認定してもらうという方法があるようですが、かなりの時間と労力が必要です。
いずれにせよ、裁判所に申し立てをしないといけないので、簡単には名前は変えることはできません。
子どものための名前をプレゼントしよう!
名前は、親から子どもへの最大のプレゼントです。
個人的には、親のエゴや期待が入りすぎる名前を子供に背負わせてしまうのは子供の人生の可能性を狭めてしまうのでよくないかと思います。
私も子供に名前を付けるときに、相当悩みましたが、全くエゴを入れないというのは不可能です。
例えば、花の名前を子供に当てるのもその花が好きだからという理由があり、好きなアニメのキャラの名前を子供につけるのと大差ありません。
ただ、花のように一般的や比較的に個性が少ない植物とアニメのキャラのように非常に個性的なものでは、親が子供に込めるエゴや期待の度合いが異なります。
名前とは、どんな人になって欲しいか、ぼんやりとした方向性を込める程度に考えてあげるのが、親の役目だろうと思います。
あまり強すぎるエゴは、子供が成長したときに重荷に感じるかもしれません。
また、改名が大変なのは間違いないです。
基本的に、名前は子供に一生ついてくるものなので、時間を掛けて納得いくまで考え抜くことが大事かと思います。